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中部鋼鈑OB会は中部鋼鈑鰍退職した人が会員になって運営される親睦団体です。

052-661-3811

〒454-8506 名古屋市中川区小碓通5−1

会  則

CONCEPT




中部鋼鈑OB会会則

第1条 (名 称)
    本会を、中部鋼鈑OB会と称する。

第2条 (目 的)
    本会は、会員相互の親睦を図るとともに、会社と連携を保ち、会社の理解を深めていくことを目的
    とする。

第3条 (事 業)
    本会は、第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。
    (1) 会員の親睦会を、年1回以上行う。
    (2) 会社の主催する記念行事に参加する。
    (3) その他、本会の目的を達成するために必要なこと。

第4条 (会員資格)
    (1) 中部鋼鈑株式会社にて勤続10年以上で、円満退職した者。
    (2) 関連会社に移籍し、通算勤続10年以上で、円満退職した者。
    (3) 常勤役員を退任した者。
    (4) 入会希望者で、幹事会が承認した者。

第5条 (会員の義務)
    会員は、住所・電話番号などを変更した時、あるいは本会を脱会したい時には、その旨を事務局に
    連絡しなければならない。

第6条 (役 員)
    (1) 会 長    1名
    (2) 副会長    1名
    (3) 幹 事  若干名
    (4) 会計監査   1名

第7条 (役員の選出)
    (1) 幹事は、会員の中から選出する。
    (2) 会長・副会長は、幹事の中から互選する。

第8条 (役員の任期)
    役員の任期は1年とし、再任を妨げない。

第9条 (幹事会)
    (1) 幹事会は、会長が必要に応じて招集する。
    (2) 幹事会は、会長・副会長・幹事で構成し、本会の運営機関とする。

第10条 (総 会)
    総会は、年1回会長が招集する。

第11条 (運営費用)
    本会の運営に必要な経費は、会員の会費、会社からの補助金、その他からの寄付金などによって
    まかなう。

第12条 (入会金)
    (1) 入会金は、2,000円とする。
    (2) 一度退会し、再入会する場合は、不要とする。

第13条 (会 費)
    (1) 会費は、年1,000円とする。
    (2) 初年度の会費については、入会時期に応じて、次の通りとする。
       4月 〜 6月に入会した者  1,000円
       7月 〜 9月に入会した者   750円
       10月 〜12月に入会した者   500円
       1月 〜 3月に入会した者    250円
    (3) 満80歳以上の会員は、年会費を免除とする。
    (4) 会費の納付は、原則としてOB会指定の銀行口座に振り込むものとする。
    (5) 会費の未納が2年間を超える場合には、会員の資格を喪失する。
    (6) 納付された会費は、いかなる理由があっても返金は行わない。

第14条 (会計監査)
    本会の会計年度は、4月1日より翌3月31日までとし、総会において決算報告をするものとする。

第15条 (臨時会費)
    上記第13条以外に、幹事会が必要と認めた場合には、その都度臨時に会費を徴収する。

第16条 (弔慰金)
    会員が死亡した場合、次の区分により弔電を打ち、弔慰金を支給する。
    (1) 弔 電
      訃報の連絡が、葬儀の前日までに本会事務局まで入った場合とする。
    (2) 弔慰金
      香典10,000円か、供花15,000円位のどちらか一方とする。
      ただし、香典の場合には、死亡後1年間を限度とし、供花は、訃報の連絡が葬儀の前日までに
      本会事務局に入った場合とする。

第17条 (事務局)
    本会の事務局は、中部鋼鈑株式会社総務部内に置く。

第18条 (会則の改廃)
    本会則を改廃する場合には、幹事会にて審議の上、総会出席者の過半数を以て行う。